結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13369(T2005−13369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUMINA」の欧文字と「ルミーナ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年2月2日付け手続補正書をもって、第26類「針類,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4263997号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUMINOR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年9月18日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり、「LUMINA」の欧文字と「ルミーナ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、一般に既成の語ではない欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標においては、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そうすると、本願商標よりは、「ルミーナ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり、「LUMINOR」の欧文字を書してなるところ、該欧文字は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、「ルミノール」の称呼が生じるほか、「ルミナー」の称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、まず本願商標から生ずる「ルミーナ」の称呼と引用商標から生ずる「ルミノール」の称呼とを比較するに、両称呼は、それぞれの構成音数、音構成の差により十分区別できるものである。
次に、本願商標から生ずる「ルミーナ」の称呼と引用商標から生ずる「ルミナー」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む4音から構成されるところ、前者は、比較的弱く発音される弾音である「ル」の音に続く第2音目の「ミ」の音の後に長音が位置することから、該「ミ」音にアクセントが係ることで、全体として抑揚をもって発音、聴取されるのに対し、後者は第3音目の「ナ」の音の後に長音が位置し、該「ナ」の音とともに語尾音を形成することで、全体として平板に発音、聴取されるものである。そして、両称呼が比較的短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が、両称呼全体に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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