結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2372(T2005−2372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルスケアネットワーク」及び「Health Care Network」の文字を上下二段に書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年12月14日付手続補正書により、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヘルスケアネットワーク』及び『Health Care Network』の文字を書してなるものであるところ、これよりは『情報ネットワーク福祉に関する商品又は役務』という程の意味を看取させ、ひいては、それを通じて企業として事業に貢献したいとの『表明』(キャッチフレーズ)であると直ちに理解、認識するものと認められるから、これを、その指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ヘルスケアネットワーク」及び「Health Care Network」の文字よりなり、その指定商品及び指定役務は「雑誌,新聞」に補正されたものである。
しかして、本願商標よりは原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、直ちに、補正後の商品の品質、内容等を表示するものとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(内容)、あるいはキャッチフレーズを表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認定し、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。