結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12012(T2005−12012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GENECH」の欧文字を書してなり、第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審において平成17年6月24日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4655295号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年1月23日登録出願、商標登録原簿に記載の役務を指定役務として平成15年3月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認めるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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