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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30484(T2006−30484/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2390381号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2390381号商標(以下「本件商標」という。)は、「I CORTIGIANI」と「イ コルティジャーニ」の文字を二段書きした構成よりなり、平成1年12月20日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年3月31日に商標権の設定登録がされたものである。当該商標権は、平成14年6月18日に存続期間更新登録がされ、また、平成15年5月21日に指定商品の書換登録され、その指定商品は、第25類「被服(頭から冠る防虫網、あみ笠、すげ笠、ナイトキャップを除く)」となったものである。

その後、商標法第50条の規定による商標登録の取消審判の請求がされ、平成18年5月16日にその予告登録がされた。

さらに、当該商標権は、登録の抹消申請がされ(平成18年7月26日:受付番号 013696)、平成18年8月8日にその抹消登録されて当該商標登録原簿は閉鎖されているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、本件商標の当該商標権は、上記1のとおり、その登録の抹消登録がされているところ、その効力は登録により生ずるものである(商標法第35条で準用、特許法第98条)。また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は同審判の請求の登録日(予告登録日)に消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。そうすると、本件審判請求の予告登録日は、平成18年5月16日であって、上記抹消登録(平成18年8月8日)がされる前であることが明らかであるから、本件にあっては、抹消登録がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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