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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と商品役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−5420(T2006−5420/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−5420(T2006−5420/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−5420(T2006−5420/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアエッジ」の片仮名文字と「AIREDGE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都港区所在の株式会社ウィルコムがパケット方式を活用した新たなデータ通信サービスに使用して著名な商標『AIREDGE』(以下「引用商標」という。)と同一の文字よりなるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エアエッジ」の文字と「AIREDGE」の文字とを二段に書してなるところ、引用商標が東京都港区所在の株式会社ウィルコムがパケット方式を活用したデータ通信サービスに使用する商標として、当該役務の取引者、需要者に、一定程度、知られているということができる。

しかしながら、本願商標の指定商品「釣り具」と引用商標の使用役務である「データ通信サービス」とは、商品と役務の(使用)目的、用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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