結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5420(T2006−5420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアエッジ」の片仮名文字と「AIREDGE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東京都港区所在の株式会社ウィルコムがパケット方式を活用した新たなデータ通信サービスに使用して著名な商標『AIREDGE』(以下「引用商標」という。)と同一の文字よりなるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、商品の出所について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エアエッジ」の文字と「AIREDGE」の文字とを二段に書してなるところ、引用商標が東京都港区所在の株式会社ウィルコムがパケット方式を活用したデータ通信サービスに使用する商標として、当該役務の取引者、需要者に、一定程度、知られているということができる。
しかしながら、本願商標の指定商品「釣り具」と引用商標の使用役務である「データ通信サービス」とは、商品と役務の(使用)目的、用途において著しく相違するばかりでなく、商品の販売場所と役務の提供場所及び需要者、取引系統等においても著しく異なるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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