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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7419(T2005−7419/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7419(T2005−7419/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7419(T2005−7419/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリアのデザイナー『Valentino Garavani』が商品『被服』『かばん』『婦人靴』等に商標登録出願前から使用して我が国において著名となっている『Valentino』を想起させる『VALENTI』の文字を有しているから、これをその指定商品に使用するときには、該商品があたかも前記デザイナー、あるいは前記者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり円輪郭内に「V」の文字を左右同一の幅で表し、その中に同間隔の横線を配し、その円の外周の中央下に「1994」の文字、及び斜め左側から上部中央に向けて「GIORGIO」の文字と上部中央より右側下方へ「VALENTI」の文字を配し、その回りに円輪郭図形を表した構成よりなるところ、「GIORGIO VALENTI」の欧文字は、二重の円輪郭内にまとまりよく表され、該文字より生ずると認められる「ジョルジョバレンチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原査定で示した「Valentino」標章は、イタリアのデザイナーが、被服・かばん等に使用し取引者・需要者の間において広く認識されているとしても、本願商標は、上記したとおり、「GIORGIO VALENTI」の文字において一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標中に「VALENTI」の文字を有するものとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、前記デザイナーの「Valentino」標章を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は前記デザイナー又は同者と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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