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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7419(T2005−7419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、イタリアのデザイナー『Valentino Garavani』が商品『被服』『かばん』『婦人靴』等に商標登録出願前から使用して我が国において著名となっている『Valentino』を想起させる『VALENTI』の文字を有しているから、これをその指定商品に使用するときには、該商品があたかも前記デザイナー、あるいは前記者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり円輪郭内に「V」の文字を左右同一の幅で表し、その中に同間隔の横線を配し、その円の外周の中央下に「1994」の文字、及び斜め左側から上部中央に向けて「GIORGIO」の文字と上部中央より右側下方へ「VALENTI」の文字を配し、その回りに円輪郭図形を表した構成よりなるところ、「GIORGIO VALENTI」の欧文字は、二重の円輪郭内にまとまりよく表され、該文字より生ずると認められる「ジョルジョバレンチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原査定で示した「Valentino」標章は、イタリアのデザイナーが、被服・かばん等に使用し取引者・需要者の間において広く認識されているとしても、本願商標は、上記したとおり、「GIORGIO VALENTI」の文字において一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標中に「VALENTI」の文字を有するものとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、前記デザイナーの「Valentino」標章を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は前記デザイナー又は同者と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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