結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21586(T2005−21586/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「サイレントシャワー」の片仮名文字(標準文字による商標)を書してなり,第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年1月13日に登録出願,その後,指定商品については,平成17年9月21日付け手続補正書をもって,第11類「シャワー水栓金具付き流し台」に補正されたものである。
原査定は,「『静かに流れるシャワー』の意味を認識させる『サイレントシャワー』の文字を標準文字で書してなるところ,本願指定商品中,シャワーを取り付けてなる商品,又は,取り付け可能であることが容易に認識できるような商品,例えば,『流し台,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),浴槽類,家庭用浄水器,洗浄機能付き便座,便器』について使用するときには,上記意味合いを認識するにとどままり,本願商標を『シャワー』を取り付けてなる前記商品に使用するときは,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,『シャワー』を取り付けてなる商品以外の前記商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記したとおり,「サイレントシャワー」の片仮名文字を書してなるところ,該構成文字は,原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,商品の品質を直接的,かつ,具体的に表したものともいい得ないものであり,むしろ,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また,本願の指定商品を取り扱う業界において,「サイレントシャワー」の文字が,本願の指定商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標について,自他商品の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず,また,これを補正後の指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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