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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30113号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1471125号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「楽器及び演奏補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年4月5日に登録出願、同56年7月31日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「ぶらんこその他の運動用具」についての登録を取り消す、審判請求の費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第6号証を提出した。

請求人が調査したところ、被請求人は、甲第1号証の会社総鑑の一部抜粋コピーの売上構成の欄から明らかなように「弦楽器類、打楽器類」を主たる業務としており、被請求人が取り扱っている「Greco」ブランドの商品カタログ(甲第4号証)にも「ぶらんこその他の運動用具」に該当するものは見当たらない。

また、特許庁備え付けの商標登録原簿(甲第6号証)によるも、専用使用権者又は通常使用権者の何れの登録もなく、この点からも「ぶらんこその他の運動用具」に本件商標の使用を窺わせるような具体的事実は発見されない。

したがって、本件商標は、本審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されておらず、商標法第50条第1項の規定に該当し、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし同第2号証の4(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、全国でも有数の老舗の楽器問屋であるため、取扱商品の大部分は楽器関連であることを否定するものではないが、楽器と運動用具とは隣合せのもので、例えば運動会でのブラスバンド、パレード行進には楽器が不可欠のものであり、その中にあって、「ホイッスル」は運動と切っても切り離せない関係にある。被請求人は、運動用具と境目のない「ホイッスル」を当然に扱っている。該「ホイッスル」は特許庁商標課編の類似商品審査基準における運動用具中の「ホイッスル」である。

本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に「ホイッスル」及び「サンバホイッスル」に識別標識として被請求人である商標権者により日本国内において継続的に使用されている。

乙第1号証の1は、ホイッスルの包装袋口紙に本件商標が付された状態を示す写真であり、この写真にはホイッスルの構成態様が明瞭に表現され、該包装袋口紙には、「Greco」の文字からなる本件商標が明確に表示されている。

また、ホイッスルという商品が被請求人から納品先に流通した事実を立証するため、乙第1号証の2ないし7として、’98年9月2日付及び’98年9月10日付の納品書、請求明細書及び物品受領書を提出する。

乙第2号証の1は、サンバホイッスルの構成態様が明瞭に表現された写真であり、該商品にも、「Greco」の文字からなる本件商標が明確に表示されている。

また、サンバホイッスルという商品が乙第1号証の「ホイッスル」とともに被請求人から納品先に流通した事実を立証するため、乙第2号証の2ないし4として、’98年9月10日付の納品書、請求明細書及び物品受領書を提出する。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証の1ないし同第2号証の4(商品の写真及び取引書類)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中に含まれる「ホイッスル及びサンバホイッスル」に本件商標を使用していたことを認めることができる。

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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