Trademark Appeal Case
「MAESTRO」の称呼・観念・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22450(T2004−22450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり「MAESTRO」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月15日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同13年11月14日に登録出願され、その後、その指定商品については、当審において、同17年1月6日付け手続補正書により「医療用ガイドワイヤー,その他の医療用機械器具,避妊用具,耳栓,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4220931号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり「MAESTRO」の文字を横書きしてなり、平成8年3月11日登録出願、第10類「陽圧気道呼吸装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同10年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「MAESTRO」の欧文字よりなるところ、該語は「大音楽家、巨匠」等の意味を有する英語であって、その構成文字に相応して「マエストロ」の称呼及び「大音楽家、巨匠」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり「MAESTRO」の欧文字よりなり、その構成文字に相応して「マエストロ」の称呼及び「大音楽家、巨匠」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、やや字体が違っているとしてもほぼ同じと看取し得る「MAESTRO」の欧文字を表示したものであり、「マエストロ」の称呼、「大音楽家、巨匠」の観念及び「MAESTRO」の外観を共通にする類似の商標であるといわなければならない。
そして、補正後の本願商標の指定商品は、上記1のとおりであるところ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品を含むものというのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
なお、請求人は、引用商標について取消審判請求を検討しているとして、暫時審理留保を上申しているが、その後相当の期間を経過した今日に至るも、何らの手続きをしないので審理を進めた。
よって、結論のとおり審決する。
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