Trademark Appeal Case
称呼の類似性: 長音と促音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−2718(T2005−2718/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ヒザラーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「保温用サポーター」及び第28類「サポーター」を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4072405号商標(以下「引用商標」という。)は、「ひざらっく」の平仮名文字を書してなり、平成8年4月26日登録出願、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは該文字に相応して「ヒザラーク」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは該文字に相応し「ヒザラック」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ヒザラーク」の称呼と引用商標より生ずる「ヒザラック」の称呼を比較するに、両称呼は、共に5音(促音、長音を含む。)の構成よりなり、称呼の識別において重要な語頭よりの3音を共通にし、共に第3音「ラ」の部分にアクセントがかかり、語尾音の「ク」の音を同じくし、異なるところはわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるものとは言い難いし、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであるから、これが、両称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また両者とも特定の観念を生じさせないものと認められるから観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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