Trademark Appeal Case
ありふれた氏のローマ字表記
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−3643(T2005−3643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「UNO」の文字を標準文字で表してなり、第16類「ラベル貼付用手持器具,ラベル貼付用手持器具用のインクローラー、印字ヘッド及びその他の部品,ラベル剥離器,ラベル、シールその他の文房具類,紙類」を指定商品として、平成16年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「宇野」のローマ文字表記である「UNO」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「UNO」の文字を標準文字で表してなるところ、電話帳「ハローページ(東京都23区個人名全国版) 東日本電信電話株式会社発行」によれば、「宇野」の氏を有する者が多数存在することが認められるところである。
また、日常の商取引において、氏を表す場合は、必ずしも漢字のみに限らず、ローマ文字で表す場合も決して少なくないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏の「宇野」をローマ文字で表したものと理解し得るというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、本願商標「UNO」は、(1)ラテン語を語源とするイタリア語、スペイン語、ポルトガル語等で数字の「1」を意味する語、(2)著名なカードゲームの名称、(3)元素の周期律表の108番目の元素ウンニルオクチウムの元素記号、(4)岡山県玉野市の一地名、(5)姓氏の「宇野」、等種々の観念を有するから、需要者又は取引者が、直ちに、姓氏の「宇野」だけを想起するものとはいえない旨主張し、かつ、過去の審決例を挙げて述べるところがあるが、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定は妥当なものであるから、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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