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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コシラーク」と「コシラック」の称呼の僅差による類似(第4条第1項第11号|審判不服2005−7438(T2005−7438/J1))

審判番号
不服2005−7438(T2005−7438/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コシラーク」引用商標「コシラック」
争点(論点)
称呼の僅差による類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−7438(T2005−7438/J1)・不服)は、本件商標「コシラーク」と引用商標「コシラック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の僅差による類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コシラーク」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「保温用サポーター」を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2556399号商標(以下「引用商標」という。)は、「コシラック」の片仮名文字を書してなり、平成3年4月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年7月30日に設定登録、その後、指定商品については、同16年9月15日に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは該文字に相応して「コシラーク」の称呼が生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これよりは該文字に相応し「コシラック」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「コシラーク」の称呼と引用商標より生ずる「コシラック」の称呼を比較するに、両称呼は、共に5音(促音、長音を含む。)の構成よりなり、称呼の識別において重要な語頭よりの3音を共通にし、共に第3音「ラ」の部分にアクセントがかかり、語尾音の「ク」の音を同じくし、異なるところはわずかに第3音「ラ」の後に続く長音と促音の差異のみであるところ、該差異音は必ずしも正確に発音されるものとは言い難いし、いずれもアクセントのかかる第3音「ラ」に吸収されて聴取し難い音となるものであるから、これが、両称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、また両者とも特定の観念を生じさせないものと認められるから観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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