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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11902(T2005−11902/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Home View Camera」と「ホームビューカメラ」の文字を上下二段に横書きしてなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年9月13日に登録出願されたものであるが,その後,その指定商品については,同17年5月16日及び同17年6月23日付けの手続補正書により,最終的に「デジタルカメラ,ビデオカメラ,防犯用監視カメラ,防災用監視カメラ,防犯・防災用監視ビデオカメラ,その他の監視カメラ」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4367594号商標は,「ホーム」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成10年11月10日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機 ,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年3月10日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4400461号商標は,「HOME」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成11年3月8日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同12年7月14日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「Home View Camera」と「ホームビューカメラ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ,その構成前半の「Home」及び「ホーム」の文字部分は,「家庭」の意味を有する英語及び外来語として,一般に知られ,親しまれているものであり,指定商品との関係において識別力を有する語であると認められるものである一方,その構成後半の「View Camera」及びその表音と認められる「ビューカメラ」の文字部分は,「蛇腹が自由に長く伸び,レンズ支持体や焦点面を自由に操作できる形式」の組み立てカメラの意味を有するものである(株式会社自由国民社 2004年1月1日発行「現代用語の基礎知識2004」,株式会社三省堂 2002年11月1日発行「コンサイスカタカナ語辞典」等参照)。

そして,補正後の指定商品「デジタルカメラ」の分野においても,アダプターを使用した「ビューカメラ」形式の「デジタルカメラ」が存在し,「View Camera」及び「ビューカメラ」の文字が,商品の品質を表すものとして,普通に使用されている語であることは,例えば,以下のインターネットのホームページ情報からもその一端をうかがい知ることができるところである。

(1)http://www.mediajoy.com/original/view_adapter/view_adap45_eos.html

「中古カメラ&カメラ情報サイト」の「ビューカメラアダプター」のウエブサイトにおいて,「デジタルカメラ、銀塩カメラを問わず使用できます。」との記載がある。

(2)http://dc.watch.impress.co.jp/cda/dslr/2005/05/11/1517.html

「駒村商会」のウエブサイトにおいて,デジタル一眼用ビューカメラ「ホースマンLD」の記事中,「デジタル一眼レフカメラに装着し,アオリ撮影を行なうためのビューカメラ。」との記載がある。

(3)http://www.ginichi.com/html/plice/digital_item6.html

「『デジタル一眼レフカメラを4x5ビューカメラでコントロール』 STS-M1キット:(EOS 1Dシリーズ用)」との記載がある。

そうとすれば,本願商標の文字構成にあっては,「Home」及び「ホーム」の文字と「View Camera」及び「ビューカメラ」の文字とは,軽重・主従の関係が強く,しかも,本願商標の構成文字全体から生ずる「ホームビューカメラ」の称呼も8音構成とやや冗長といえるものであるから,簡易迅速を尊ぶ取引の場において,本願商標に接する取引者,需要者は,強い識別力を有する「Home」及び「ホーム」の文字に着目して該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないというべきである。

してみれば,本願商標は,その全体の構成文字より生ずる称呼及び観念のほか,「Home」及び「ホーム」の文字部分に相応する「ホーム」の簡略した称呼及び「家庭」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方,引用各商標は,上記2のとおり「Home」又は「ホーム」の文字を横書きしてなるものであるから,該構成文字に相応して,「ホーム」の称呼及び「家庭」の観念が生ずるものである。

したがって,本願商標と引用各商標とは,外観上の差異を考慮してもなお,「ホーム」の称呼及び「家庭」の観念を共通にする類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから,結局,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべき旨述べるところがあるが,それらは,本件とは事案を異にするものであり,本願商標については前記のように判断すべきものであるから,当該請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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