結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2666(T2006−2666/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「White Collection」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成16年11月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年7月19日付けの手続補正書及び当審における同18年2月13日付けの手続補正書により、第3類「歯磨き」及び第21類「歯ブラシ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『White Collection』の標準文字よりなるが、色を白に統一して企画製造した商品群又は白い色の商品を集めて販売する商品群をホワイトコレクションと称することが少なくないから、この商標をそのような商品群をなす商品に使用しても、商品の品質(種類)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、指定商品について上記1のとおり補正された結果、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「White Collection」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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