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Trademark Appeal Case

文字デザインの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18842(T2005−18842/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MC』の欧文字2文字を普通に用いられる域を脱しない方法で連綴して書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、やや横長にレタリングを施したローマ文字の「M」と「C」とを一部交差させた構成よりなるところ、これは全体として一種のモノグラムであって、独特の構成態様よりなるものと認められるから、かかる構成態様においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということはできない。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定商品の分野において、商品の類型、型式、規格等を表示するための記号・符号として、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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