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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15079(T2006−15079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(イ)のとおりの構成にて「フルーツボンバー」の文字と「FRUITS BOMBER」の文字とを上下二段に併記してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲(ロ)のとおりの構成にて『ボンバー』の文字と『BONBER』の文字とを上下二段に併記してなる登録第2150929号商標と、 別掲(ハ)のとおりの構成にて『ボンバー』の文字と『

BOMBER』の文字とを上下二段に併記してなる登録第2353142号商標と、及び標準文字にて『BOMBA』の文字を書してなる登録第4621299号商標(以下、これら3件をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フルーツボンバー」及び「FRUITS BOMBER」の文字よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。また、本願商標を構成する片仮名文字部分と欧文字部分は、ともに、平易な外来語及び英語を一連に表したといえるものであり、かつ、同一の書体及び大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「フルーツ」及び「FRUITS」の文字と後半の「ボンバー」及び「BOMBER」の文字とは、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが相当である。

また、これより生ずる「フルーツボンバー」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ボンバー」及び「BOMBER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき

特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標からは、「フルーツボンバー」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。

したがって、本願商標より「ボンバー」の称呼をも生ずるとし、その上で「ボンバー」又は「ボンバ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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