結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9175(T2005−9175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナノシザー」の片仮名文字と「NANOSCISSOR」の欧文字を上下二段に書してなり、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」を指定商品として、平成16年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月27日付けの手続補正書により、第8類「はさみ類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナノシザー』及び『NANOSCISSOR』の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『SCISSOR』及びその表音表記である『シザー』の文字が『はさみ』を容易に認識させるものであり、また、その構成中の『NANO』及びその表音表記である『ナノ』の文字が『10億分の1』の意味を有するものであって、ナノメートル大の物質構造中、新たな機能を創出する技術の総称で、材料、情報技術やバイオなど、広い範囲で技術革新をもたらすと期待されるナノテクノロジーが近年話題をよんでいるものであることからすれば、これを本願指定商品中『はさみ』に使用するときは『ナノテクノロジーによる材料で作られたはさみ』の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ナノシザー」及び「NANOSCISSOR」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「ナノ」及び「NANO」は、「10億分の1を表す単位の接頭語」を意味するものであり、また、「シザー」及び「SCISSOR」は、「はさみ」の意を有する「シザーズ」「SCISSORS」の語を容易に認識させるものであるとしても、これらの語を結合してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに理解させるものということはできない。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「ナノシザー」及び「NANOSCISSOR」の文字が、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、特定の観念を認識し得ない一種の造語よりなるといわざるを得ない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、他に、本願商標を何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものであって、かつ、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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