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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1844(T2005−1844/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1157924号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISITE」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年8月8日登録出願、願書記載の商品を指定商品として同50年10月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成全体は多少デザイン化されているものの、「B−SITE」の文字よりなるものと容易に理解できるものであるから、これよりは「ビーサイト」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語と見るのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「VISITE」の文字よりなるところ、語頭の5文字「VISIT」が、「訪問する」等の意味合いを有する、我が国においてもよく知られた平易な英語であり、該文字が「ビジット」と発音されることから、たとえ語尾に「E」の文字が付加されているとしても、無理なく「ビジット」の称呼が生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標より生ずる「ビーサイト」と引用商標より生ずる「ビジット」の称呼とは、語頭の「ビ」及び語尾の「ト」を共通にするものの、他の音を異にするものであるから、両者は相違する各音の音質の差、音構成の差等により十分に聴別できるものと認められる。また、両者は、いずれも造語と認められるから観念においては類似すべくもないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない別異の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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