結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25462(T2005−25462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740438号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。
同じく登録第4779331号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年1月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1154488号商標は、平成17年9月18日に商標権存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同18年6月14日にされている。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「海神」の文字よりなるところ、これよりは「海の神」の観念及び「カイジ(シ)ン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「海」「人」の文字とそれら各文字に対応するように「UMIN」「CHU」の文字をまとまりよく表示してなるところ、「漁師」を沖縄方言で「海人」(ウミンチュ)といわれていることは、一般にもよく知られているものである。
そうすると、引用商標からは「漁師」の観念及び「ウミンチュ」の称呼のみを自然に生ずるというのが相当であって、「カイジン」の称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても互いに紛らわしいものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。