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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−25462(T2005−25462/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−25462(T2005−25462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「人」
争点(論点)
称呼・観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25462(T2005−25462/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「人」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740438号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

同じく登録第4779331号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年1月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

なお、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1154488号商標は、平成17年9月18日に商標権存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同18年6月14日にされている。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「海神」の文字よりなるところ、これよりは「海の神」の観念及び「カイジ(シ)ン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおり、「海」「人」の文字とそれら各文字に対応するように「UMIN」「CHU」の文字をまとまりよく表示してなるところ、「漁師」を沖縄方言で「海人」(ウミンチュ)といわれていることは、一般にもよく知られているものである。

そうすると、引用商標からは「漁師」の観念及び「ウミンチュ」の称呼のみを自然に生ずるというのが相当であって、「カイジン」の称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点においても互いに紛らわしいものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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