結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30294号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判は、登録第1718027号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「医療機械器具及び医療機械器具の部品および附属品」について登録の取消を求める請求(予告登録日、平成11年3月31日)であるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途不使用取消審判の請求(平成10年審判第30909号)があった結果、指定商品中の「医療機械器具」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成11年7月14日にされていることを確認し得た。
そうとすれば、本件商標の指定商品中の「医療機械器具」については、商標法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成10年10月7日)に遡及して消滅したものとみなされる。
ところで、「商品区分解説」(発行所 社団法人発明協会、昭和55年3年31日改訂版)によれば、本件商標の商品区分第10類の「これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」について「施行規則別表においては、部品及び附属品は、すべて、それが用いられる完成品の属する大概念に含ませているので特に部品及び附属品だけをまとめた概念はない。」と説明されている。
してみれば、本件商標の指定商品中の「医療機械器具」と本件取り消しを求める商品「医療機械器具及び医療機械器具の部品および附属品」は、実質的に同一の範囲の商品であることが認められる。
しかるところ、本件審判において、取消対象とする商品「医療機械器具及び医療機械器具の部品および附属品」と実質的に同一の範囲の商品「医療機械器具」が、前記のとおり本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものである。
したがって、本件審判の請求は、その取消対象である目的物が存在していないことにより、不適法な請求といわざるを得ないから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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