結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11857(T2005−11857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニュアンス整形」の文字を横書きしてなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月13日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、同17年4月19日付け手続補正書により、第44類「美容,医業」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標構成中の『ニュアンス』(『NUANCE』の表音)は、『微妙な違い、色合い』を表す語として普通に使用されていることと、それに続く『整形』の文字も『形を整えて正す』の意を有することから、指定役務との関係においては、『美容整形』等のように組み合わせて使用されていることにより、これを本願指定役務中の美容・医業に使用したときは、『微妙な違いの美容整形』であることを理解させることから、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような「微妙な違いの美容整形」といった漠然とした意味合いが想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を理解させるものであるということはできず、むしろ、本願商標のかかる構成文字からは、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ニュアンス整形」の文字自体が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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