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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ニュアンス整形」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11857(T2005−11857/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11857(T2005−11857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ニュアンス整形」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11857(T2005−11857/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ニュアンス整形」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニュアンス整形」の文字を横書きしてなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月13日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、同17年4月19日付け手続補正書により、第44類「美容,医業」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標構成中の『ニュアンス』(『NUANCE』の表音)は、『微妙な違い、色合い』を表す語として普通に使用されていることと、それに続く『整形』の文字も『形を整えて正す』の意を有することから、指定役務との関係においては、『美容整形』等のように組み合わせて使用されていることにより、これを本願指定役務中の美容・医業に使用したときは、『微妙な違いの美容整形』であることを理解させることから、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような「微妙な違いの美容整形」といった漠然とした意味合いが想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を理解させるものであるということはできず、むしろ、本願商標のかかる構成文字からは、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ニュアンス整形」の文字自体が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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