結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21133(T2005−21133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Soup.」の標準文字よりなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成17年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4383822号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年7月31日登録出願、第14類、第16類、第18類、第21類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Soup.」の欧文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「スープ」(西洋料理の汁物)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Campbell’s」は、世界的に知られる米国のスープメーカーであって、引用商標は、同社がそのスープの缶のラベルに使用する商標として、我が国においても広く知られていることから、本願指定商品の取引者、需要者も引用商標に接した場合、容易に「キャンベル社のスープ」と認識するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し、「キャンベルズスープ」の称呼、及び「Campbell’s」の文字部分に相応し「キャンベルズ」又は「キャンベル」の称呼を生じるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「スープ」(西洋料理の汁物)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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