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Trademark Appeal Case

記述的称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15438(T2004−15438/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TFS特急便」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同16年6月1日付け及び当審における同18年10月16日付けの手続補正書により、第39類「貨物の梱包,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送に関する情報の提供(船舶による輸送に関するものを除く。),旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,荷役機械器具の貸与,包装用機械器具の貸与,信書便,小包郵便物交付事務手続きの代理」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。

(1)登録第3007258号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(イ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3007259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(ロ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3007260号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(ハ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4745542号商標(以下「引用商標4」という。)は、「得急便」の文字を横書きしてなり、平成15年6月2日に登録出願され、第39類「輸送」を指定役務として、平成16年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。したがって、本願商標と引用商標1ないし引用商標3について、拒絶の理由は解消した。

次に本願商標と引用商標4との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「TFS特急便」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「特急便」の文字が「特に急いで配達すること」ほどの意味合いを認識させる語であり、自他役務の識別力が無いか、もしくは弱い部分といえるから、構成全体から生ずる「ティーエフエストッキュービン」の称呼のほか、「TFS」の文字に相応して「ティーエフエス」の称呼を生じ、単に「トッキュービン」の称呼は生じないものと認められる。

してみれば、本願商標より「トッキュービン」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用商標4とが称呼上類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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