結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−838(T2003−838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゆったりマム」の文字を標準文字で書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年2月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4043237号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユッタリマン」の片仮名文字及び「YUTTARI MAN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年2月8日に登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ゆったりマム」の文字を一連一体に書してなるものであるところ、その構成中の「マム」の文字は、「MOTHER」(お母さん)を意味する語である「MOM」(研究社発行 現代英和辞典)の発音を片仮名表記したものと認められることから、これより「ユッタリマム」の称呼、及び「ゆったりしたお母さん」の観念を生ずるものと認める。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ユッタリマン」の称呼を生ずるものと認める。そして、その構成中の「マン」「MAN」の文字部分は、「男」の意の英語と認められることから、全体として、「ゆったりした男」の観念を生ずるものと認める。
そこで、まず、本願商標及び引用商標を比較すると、両商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、明確に区別し得るものであると判断するのが相当である。
次に、本願商標より生ずる「ユッタリマム」の称呼と、引用商標より生ずる「ユッタリマン」の称呼を比較すると、共に短い構成であるところ、語尾において「ム」の音と、「ン」の音の差異を有するものである。そして、本願商標及び引用商標を構成する、「ゆったり」、「ユッタリ」、さらに、「マム」、「マン」および「MAN」の各語は、親しまれた語で、それぞれ明確な意味を有する語であることから、両商標をそれぞれ称呼する場合には、それぞれの語が有する意味と相まって、聞き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、それぞれ上記のとおりの観念を有するものと認められることから、観念においても、区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼の点において類似する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであり、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく異なるものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものであって、全体として類似するということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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