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Trademark Appeal Case

原材料名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13347(T2005−13347/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あおくび大根」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年2月17日に登録出願された商願2004−13543号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ダイコンの一系統で根の上部が地上に露出、緑に着色するものの総称である『あおくび大根』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中の『菓子及びパン』を取り扱う業界においては、大根を使用した菓子が取り扱われている実情より、『あおくび大根を使用した菓子及びパン』の意味合いを認識させるから、単に商品の原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「あおくび大根」の文字を表してなるところ、「ダイコンの一系統で、根の上部が地上に露出、緑に着色するものの総称」(広辞苑第5版)の意味があるとしても、該商標が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、「菓子及びパン」の具体的な品質を表示するものとはいえないものであり、自他商品識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標を前記商品に使用した場合、取引者、需要者は、特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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