結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24943(T2005−24943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「BICS」の欧文字を横書きしてなり,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とし,平成16年7月13日に登録出願された商願2004−68933に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成17年3月1日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第3053332号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成17年6月30日存続期間満了により消滅し,その抹消登録が平成18年3月22日にされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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