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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BATTLE DRIFT」と「ドリフトバトル」の語順入替と商標の類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−22463(T2004−22463/J1))

審判番号
不服2004−22463(T2004−22463/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BATTLE DRIFT」引用商標「ドリフトバトル」
争点(論点)
語順入替と商標の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−22463(T2004−22463/J1)・不服)は、本件商標「BATTLE DRIFT」と引用商標「ドリフトバトル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順入替と商標の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BATTLE DRIFT」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類,第12類,第16類,第25類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4679405号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドリフトバトル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月18日に登録出願、同15年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BATTLE DRIFT」の欧文字を標準文字で書してなるものであり、これより「バトルドリフト」の称呼を生じ、引用商標は、「ドリフトバトル」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「ドリフトバトル」の称呼を生ずるものである。

しかして、両者は、その構成中の「BATTLE」「バトル」の語が「戦闘,戦い」等を意味する語であり、「DRIFT」「ドリフト」の語が「流れ,漂流,自動車の運転においてタイヤを滑らせること」等を意味する語であって、我が国においては、ともに一般に親しまれた語であるところ、前者の「BATTLE DRIFT」に対し、後者は、その構成する「BATTLE」及び「DRIFT」の片仮名表記である「バトル」と「ドリフト」の文字部分が、単に前後しているにすぎないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、両者は称呼及び各語の意味から生ずる観念において相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

請求人は、「BATTLE DRIFT」の文字からは、特定の観念が想起されるものではなく、引用商標「ドリフトバトル」の文字は、例えば、自動車運転のドリフトを競うアニメーション作品などで、「自動車運転技術の一種を指す語」と認識され得る旨主張しているが、請求人の提出に係る証拠によっては、「ドリフトバトル」の文字が、請求人主張の意味合いを有する語として認識されているものと認めることはできず、「BATTLE」「バトル」及び「DRIFT」「ドリフト」の各語が、それぞれ前述の意味を有し、特に「DRIFT」「ドリフト」の語が、本願指定商品中に含まれる自動車レースを内容とするコンピュータ用ゲームプログラムや家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム等との関係において、「自動車の運転において、タイヤを滑らせること」の意味合いをもって親しまれている語であることよりすれば、本願商標及び引用商標は、「BATTLE」「バトル」の語及び「DRIFT」「ドリフト」の語が、単に前後しているにすぎないものであるから、両者は、「自動車の運転において、タイヤを滑らせて戦うこと」ほどの観念を想起させるという点においても相紛れるおそれがあるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において相違するとしても、称呼及び観念において、相紛れるおそれのある類似の商標であるといわなければならない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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