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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語商標の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7425(T2005−7425/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−7425(T2005−7425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
外国語商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−7425(T2005−7425/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語商標の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成17年4月26日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4236852号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年6月11日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、赤塗り矩形内の中心部に、円を白抜きにし、該円の内部に、「Le Verger」の文字を筆記体で大きく横書きし、該文字中の「ger」の上部に「ル・ヴェルジェ」の文字を小さく横書きした構成よりなるものであるところ、その構成中、中心部に大きく書された「Le Verger」の文字とその読みを特定したものと認められる「ル・ヴェルジェ」の文字は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

してみると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ルヴェルジェ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、黒塗り矩形を背景に擬人化した犬の図形を表し、該図形の下部に「Le.Berger」の文字を筆記体で大きく横書きし、該文字中の「Ber」の下部に「ル・べルジェ」の文字を小さく横書きした構成よりなるものであるところ、その構成中の「Le.Berger」及びその読みを特定したものと認められる「ル・べルジェ」の文字部分は、わが国においては、親しまれている語とはいえないから、特定の意味を有しない造語と理解され、したがって、その上部に配された図形部分とは、観念上一体のものとして看取されないというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成中の「Le.Berger」及び「ル・べルジェ」の文字部分が、図形部分と切り離されて独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものといえるから、これより、「ルべルジェ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「ルヴェルジェ」の称呼と引用商標より生ずる「ルべルジェ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音よりなり、わずかに第2音において、「ヴェ」と「べ」の音の差異を有するものである。そして、差異音中の「ヴェ」は、子音「v」と母音「e」とが結合した音であるところ、子音「v」は、元来わが国には存在しなかった音であり、子音「v」と母音が結合した音は、わが国おいては、子音「b」と母音が結合した音として発音される場合が多く、「ヴェ」についても「べ」と発音されることが多いといえる。

してみれば、両称呼は、これをそれぞれ全体として称呼するときは、その語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに紛れるおそれがあるというべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、その要部と認められる「Le Verger」と「Le.Berger」の文字は共に筆記体風に書してなり、その綴りは「V」と「B」の違いのみであり、しかも両者ともその読みを特定する片仮名文字を付しており、たとえ、片仮名文字の付されている位置が異なるとしても、離隔的に観察した場合、文字全体の外観においても近似しているとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上互いに紛らわしく、また、外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似のものといわなければならない。

そして、その指定役務も同一のものと認められる。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、平成18年9月1日付けで審理再開申立書、及び手続補正書(請求の理由)を提出して、本願商標と引用商標とは全体的にみて類似しない旨を具体的に主張しているが、その趣旨は、平成17年3月16日付けの意見書の内容と重複するものであって、上記認定・判断に影響を及ぼすものとは認められないから、本件審判事件に係る審理の再開は行わないこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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