結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10644(T2006−10644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件は、商標登録を受ける権利が「株式会社エトラ」及び「佐々木 佐知子」の共有に係る商標登録出願の拒絶査定に対する審判請求である。この請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第132条第3項の規定により、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、本件は、その一部の者である「株式会社エトラ」によってなされたものであるから不適法な請求であって、その補正をすることができない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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