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Trademark Appeal Case

Healthcare ITの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2880(T2005−2880/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Healthcare IT」の文字を標準文字で書してなり、第41類「医療分野の情報処理及び医療に関する知識・技能の教授,能力検定試験の実施及び資格の認定」を指定役務として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Healthcare IT』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『Healthcare』が『健康管理』を意味する語として普通に知られていること、『IT』の文字部分が『情報技術』を意味する略語として、又は役務の企画、コース等を表示するためのアルファベット2文字による記号、符号の一類型としても理解されることから、全体としても、『健康管理に関するもの』程度に理解されるものであり、これを本願指定役務中、『健康管理に関する知識の教授又は能力検定試験の実施及び資格の認定』に使用しても、上記意味合いで役務の内容、質を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Healthcare IT」の文字を書してなるところ、その構成中の「Healthcare」の文字は、「健康管理」を意味する語であり、「IT」の文字は、「情報技術」を意味し、また、情報通信分野を広くとらえて用いる語(imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典)として、ともに広く使用されているものである。しかしながら、これを一連に書してなる本願商標をその指定役務に使用された場合に、これに接する需要者は、上記意味合いの各語からなるものと想起することはあるとしても、構成全体をもって、特別の意味合いを認識するということはできず、本願商標は、何ら意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されると見るが相当である。

また、職権をもって調査するも、本願の指定役務に関連する業界において、本願商標を構成する各文字が、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、そのいずれの指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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