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結論

勝訴(請求認容)

商標「Healthcare IT」のHealthcare ITの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−2880(T2005−2880/J1))

審判番号
不服2005−2880(T2005−2880/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Healthcare IT」
争点(論点)
Healthcare ITの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2880(T2005−2880/J1)・不服)は、本件商標「Healthcare IT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Healthcare ITの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Healthcare IT」の文字を標準文字で書してなり、第41類「医療分野の情報処理及び医療に関する知識・技能の教授,能力検定試験の実施及び資格の認定」を指定役務として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Healthcare IT』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『Healthcare』が『健康管理』を意味する語として普通に知られていること、『IT』の文字部分が『情報技術』を意味する略語として、又は役務の企画、コース等を表示するためのアルファベット2文字による記号、符号の一類型としても理解されることから、全体としても、『健康管理に関するもの』程度に理解されるものであり、これを本願指定役務中、『健康管理に関する知識の教授又は能力検定試験の実施及び資格の認定』に使用しても、上記意味合いで役務の内容、質を表示したものとして認識されるにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「Healthcare IT」の文字を書してなるところ、その構成中の「Healthcare」の文字は、「健康管理」を意味する語であり、「IT」の文字は、「情報技術」を意味し、また、情報通信分野を広くとらえて用いる語(imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典)として、ともに広く使用されているものである。しかしながら、これを一連に書してなる本願商標をその指定役務に使用された場合に、これに接する需要者は、上記意味合いの各語からなるものと想起することはあるとしても、構成全体をもって、特別の意味合いを認識するということはできず、本願商標は、何ら意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されると見るが相当である。

また、職権をもって調査するも、本願の指定役務に関連する業界において、本願商標を構成する各文字が、役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、そのいずれの指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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