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結論

勝訴(請求認容)

商標「CLINVEIL」と「クリーン ペール TWIN」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2005−8698(T2005−8698/J1))

審判番号
不服2005−8698(T2005−8698/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLINVEIL」引用商標「クリーン ペール TWIN」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8698(T2005−8698/J1)・不服)は、本件商標「CLINVEIL」と引用商標「クリーン ペール TWIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLINVEIL」の欧文字を標準文字で書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月15日に登録出願され、その後、指定商品については、平成17年1月21日付け手続補正書により、第21類「台所用・厨房用・トイレ用・洗面台用・浴槽用磨きパッド(「清掃又は洗濯用具」に属するものに限る。),その他の磨き用パッド(「清掃又は洗濯用具」に属するものに限る。),洗浄剤又は化学剤を染み込ませた雑巾,その他の雑巾,清掃用・洗浄用ブラシ,その他の清掃用具,ハエ・ゴキブリ及びその他の害虫捕獲器,せっけん用ディスペンサー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2260335号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーン ペール TWIN」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月20日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CLINVEIL」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「クリンベイル」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、「クリーン ペール TWIN」の文字を書してなるものであるから、その構成全体より、「クリーンペールツイン」の称呼を生じ、また、構成中の「クリーン ペール」の文字も独立して自他商品の識別力を有するものといえるから、該文字に相応して「クリーンペール」の称呼をも生ずるものである。

そこで、称呼について検討するに、まず、本願商標より生ずる「クリンベイル」の称呼と引用商標より生ずる「クリーンペール」の称呼とは、「リ」の音が長音を有しているか否かの差異及び「ベイ」の音と「ペー」の音の差異を有してなるところ、「べ」と「ペ」は、濁音と半濁音の関係であるとしても、それぞれの前音「ン」が弱音であるから、「ベイ」の音と「ぺー」の音は、ともに強く発せられるものであり、また、「クリーンペール」の称呼は、中間に2つの長音を有し、全体がゆったりとした印象をもって、発音、聴取されることから、上記差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、「クリンベイル」の称呼と「クリーンペールツイン」の称呼とは、相紛れるおそれがないこと明らかである。

さらに、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上、十分に区別できるものであり、また、両商標は共に特定の意味を有しない

造語と認められるから、観念において類似するとすべき点は、見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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