結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3679(T2006−3679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレーバーシックス」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成18年3月1日付けの手続補正書により、第25類「サーフィン用ウェットスーツ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1586129号商標は、「フレイバー」の文字を横書きしてなり、昭和49年7月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成16年9月8日に指定商品の書換登録があった結果、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品となされているものである。
同じく、登録第3270141号商標は、「フレーバー」の文字を横書きしてなり、平成7年1月24日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「フレーバーシックス」の文字よりなるところ、視覚上まとまりよく一体的に表され、これより生ずると認められる「フレーバーシックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標を構成する「シックス」の文字が、原審説示のように「第6番」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「フレーバー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フレーバーシックス」の一連の称呼のみを生じ、「フレーバー」の称呼及び「香味」の観念は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より「フレーバー」の称呼及び「香味」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。