結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15940(T2004−15940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月21日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Fsoft(Fの文字は、他の文字に比較して大きく表されている。)』及び『エフソフト』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『soft』の文字は、『柔らかい。しなやかな。柔軟な。柔らかいもの。しなやかなもの。柔らかさ。しなやかさ。』の意味を有し、『ソフト』の文字は、『soft』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。そして、インターネットによれば、本願指定商品中の『つや出し布』には、ソフトタイプとハードタイプの商品が存在することが認められる。また、研磨用の商品においても、『ソフト(ソフトタイプ)』『ハード(ハードタイプ)』『標準タイプ』のように使用されているから、『soft』の文字及び『ソフト』の文字に照応する商品以外の商品(例えば、『ハード(ハードタイプ)』『標準タイプ』)について、使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Fsoft」の文字、及び「エフソフト」の文字よりなるものである。
そして、「つや出し布」について、「ソフト(ソフトタイプ)」の文字が使用されている事実があるとしても、まとまりよく一体的に表されている本願商標の構成においては、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。