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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「造語商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15940(T2004−15940/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15940(T2004−15940/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15940(T2004−15940/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月21日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Fsoft(Fの文字は、他の文字に比較して大きく表されている。)』及び『エフソフト』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社小学館が発行した『小学館ランダムハウス英和大辞典』によれば、『soft』の文字は、『柔らかい。しなやかな。柔軟な。柔らかいもの。しなやかなもの。柔らかさ。しなやかさ。』の意味を有し、『ソフト』の文字は、『soft』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。そして、インターネットによれば、本願指定商品中の『つや出し布』には、ソフトタイプとハードタイプの商品が存在することが認められる。また、研磨用の商品においても、『ソフト(ソフトタイプ)』『ハード(ハードタイプ)』『標準タイプ』のように使用されているから、『soft』の文字及び『ソフト』の文字に照応する商品以外の商品(例えば、『ハード(ハードタイプ)』『標準タイプ』)について、使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Fsoft」の文字、及び「エフソフト」の文字よりなるものである。

そして、「つや出し布」について、「ソフト(ソフトタイプ)」の文字が使用されている事実があるとしても、まとまりよく一体的に表されている本願商標の構成においては、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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