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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語頭音の称呼識別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−16927(T2005−16927/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−16927(T2005−16927/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「医療機械器具、その他本類に属する商品」
争点(論点)
語頭音の称呼識別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−16927(T2005−16927/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「医療機械器具、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の称呼識別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類「車いす」を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願された2004年(平成16年)商標登録願第48890号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同17年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2058668号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年11月19日登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年3月31日に商標権存続期間の更新登録の設定がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「banex」の欧文字と「バネックス」の片仮名文字よりなり、該構成文字に相応して「バネックス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり「PAnEX」の文字からなり、該構成文字に相応して「パネックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「バネックス」の称呼と引用商標より生ずる「パネックス」の称呼とを比較するに、両者は、共に4音構成からなり、語頭において「バ」と「パ」の音の差異を有するところ、該差異音である「バ」の音は、両唇を合わせて発する破裂音であり、強く発音され、鈍く低い音として聴取されるのに対し、「パ」の音は、両唇を合わせて呼気を止めた後、これを破って出す破裂音であり、軽く発音され、歯切れ良く澄んだ音として聴取されるものであって、これが称呼における識別上、重要な要素を占める語頭に位置し、かつ、共に短い音構成であってみれば、その差異が称呼の全体に及ぼす影響は大きなものとなり、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、相紛れることなく十分区別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、別掲のとおりの構成より見て、外観においては、明らかに区別し得るものであり、かつ、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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