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Trademark Appeal Case

「日本の人事部」題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12443(T2005−12443/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「日本の人事部」と書してなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月30日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、同17年8月5日付け手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、一般に『日本における人事を管理する部署』の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務中第35類『インターネットを利用した企業の経営・事業の管理及び運営・組織・人事・労務・総務等に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供』及び第41類『インターネットを利用した人事に関する知識の教授に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットを利用した人事に関する講演会及び研修会の企画・運営及び開催に関する情報の提供』等の、人事や就職、職業に関する役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に人事を管理する部署が行うか、または、その部署のための役務であることを理解するに止まり、何人の業務に係る役務であるかを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「日本の人事部」の文字が原審説示の意味合いを認識させるとしても、本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものであり、「新聞,雑誌」は、様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであって、必ずしもその題号が該商品の内容を表示するものではなく、その題号をもって自他商品の識別標識として取引に供されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者はこれを題号として認識するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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