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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31530(T2005−31530/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2312838号商標の指定商品中第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2312838号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、昭和58年12月29日に登録出願、平成3年6月28日に第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として設定登録、その後、平成14年8月21日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品に指定商品の書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、指定商品中「カレー・シチュー又はスープのもと」について、本件商標を使用した形跡が見当たらないので、商標法第50条第1項の規定に該当する。

(2)弁駁

ア 請求人は、被請求人の提出する登録商標の使用説明書は使用の事実を証明する客観的な証拠として疑わしいと考えるので、別の客観的な証拠の提出を強く希望する。

イ 本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者である宝酒造株式会社が「コーンポタージュスープのもと」について使用していると説明するが、上記3年以上使用している証拠は何ら存在せず、あたかもみりん入りの缶に真新しいラベルをセロファンテープで貼り付けた一種類の写真と取引書類が挙げられているにすぎない。なお、被請求人が立証しなければならないことは、審判の請求の登録前3年以内に商標権権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用していることであって、上記3年以上継続使用している証拠ではない。

ウ 仮に、審判請求の登録前3年以内に商標権権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用していることを証明したいものであるとしても、提出された写真は、隣に写っているみりん入りの缶に真新しいラベルを4側面にセロファンテープで貼り付けたものであり、スープのもととしての使用の事実を証明する証拠としては限りなく疑わしいものである。まるで、隣に写っているみりん缶を引用したのではないかと思われるのは、そこには70025というような箱が積み上げられており、それを代用すれば今回の写真は容易に作成でき、「取引伝票」もそれに合わせれば容易に作成できるものである。ここで、缶の蓋部分は、「封鍼」「謹製」等というみりん缶と思われるような記載がある。通常、今回のような18リットル缶では、この缶蓋に内容物を表示させる等の重要な部分であるから、この缶蓋の証拠としての提出を希望する。また、「取引伝票」も何故に写ししか提出しないのか理解できず、本物の提出を希望する。

エ また、請求人は今回の一連の事件では11件の請求を行ったが、これら11件の各証拠は、いずれも上記一種類の写真と取引書類が挙げられているにすぎず、不使用取消しを免れるための極めて名目的(形式的)な使用と認定されても致し方ないものであるから、第三者の証明等を含む証拠を更に求めるか、別の客観的な証拠がないと取消しを免れるべきものではない。

3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(以下「使用説明書」という。)を提出した。

(1)答弁(第一)

イ 本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者である京都市伏見区竹中町609番地の宝酒造株式会社が、その指定商品中「コーンポタージュスープのもと」について使用している。

ロ 登録商標の使用に係る商品の写真

使用説明書に添付提出の写真の商品は、「加工業務用コーンポタージュスープのもと」(18リットル缶入り)で、側面には、本件商標と「タカラ(宝)」の称呼、観念を一にする社会通念上同一の商標が鮮明に表されており、本件商標がその指定商品中「コーンポタージュスープのもと」について使用されている。

ハ 前記商品の販売の事実を証する取引伝票

前記商品の販売事実は、使用説明書に添付の平成17年4月15日、平成17年5月13日、平成17年6月15日付け受領書により、本件商標の使用に係る商品「TakaRa加工業務用コーンポタージュスープのもと」(商品コード14474)18リットル缶入り各10缶が、前記通常使用権者である宝酒造株式会社が、同社の東日本ロジスティクセンター(千葉県松戸市新作字高田26−1)から、東京都中央区日本橋2丁目15−10の株式会社トータルマネジメントビジネスの経営に係る「アンソロジー」店に販売され、同商品が受領されたことを証する。

ニ そして、本件商標の使用に係る「コーンポタージュスープのもと」が本件審判請求に係る指定商品「カレー・シチュー又はスープのもと」に含まれることは明らかである。

ホ むすび

上記のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者により本件商標がその指定商品中「コーンポタージュスープのもと」について使用されており、本件取消審判請求に係る指定商品「カレー・シチュー又はスープのもと」について、その登録を取り消されるべきではない。

(2)答弁(第二)

請求人の弁駁は、畢竟独自の見解による言いがかりの域をでないものであり、本件は、平成18年3月9日付け答弁書において差出しの証拠に基づいて審理されれば足りるものである。

3 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該登録商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消しを免れない。そして、同条第2項で規定するところの「登録商標の使用」とは、その請求に係る指定商品についての登録商標と同一と認められる範囲にあると解され、同条第1項は、カッコ書きを設け、その範囲を次のように規定している(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生じる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)。

そこで、上記規定に照らし、本件商標の使用について、以下とおり検討する。

(2)本件商標の使用について

本件商標は、別掲のとおり、黒塗り縦長楕円内に「宝印」の文字を隷書風の書体により白抜きに表したものであるところ、その構成中の「宝」及び「印」の文字は、その書体から、看者に木や石などからなる物品に篆刻された文字であるかのような印象を与えるものであって、その各々の文字と黒塗り縦長楕円からなる図形とが、外観上一体のものとして認識、把握されるものといえる。

これに対し、被請求人が本件商標の使用であると主張し、提出した使用説明書によれば、当該使用説明書に添付された写真には、缶状の物品が現されており、その缶の側面には黄色のラベルが貼付され、同ラベルには、上部左に「TaKaRa」及び上部中央に八稜鏡輪郭内にやや図案化した「寶」の文字を配した標章が表示されている。このことから、本件の使用商標は、「TaKaRa」の欧文字及び「八稜鏡輪郭内にやや図案化した寶の文字を配した標章」(以下、これらをあわせて「使用商標」という。)ということができる。

そこで、本件商標と使用商標を比較すると、本件商標の構成文字は、「宝印」であり、これに対し、使用商標の構成文字は、「TaKaRa」及び「寶」であるから両者が同一の文字からなる商標でないことは明らかである。 加えて、本件商標は、文字と黒塗り縦長楕円形の図形からなるものであり、これに対し、使用商標は、文字と八稜鏡輪郭形状の図形、あるいは、文字のみからなるものであるから、両者はその外観においても著しく異なるものである。

そうとすると、本件商標と使用商標を上記(1)の商標第50条第1項で規定する「社会通念上同一」と認めることはできない。

以上のとおり、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標ではないないから、被請求人が本件商標の使用であると主張し提出した証拠(使用証明書)について、その余の使用事実について判断するまでもなく、本件商標が本件取消し請求に係る商品について使用していたということはできない。

(3)結語

したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件取消し請求に係る商品についての使用をしていないものであり、かつ、使用をしていないことについて正当な理由もないことから、結局、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の「結論掲記の商品」についてその登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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