結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8305(T2005−8305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラフォーレドゥコレクション」の片仮名文字と「LAFORET DEUX COLLECTION」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)である。(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1518372号商標は、「Laforet」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年12月7日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年6月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(2)登録第1540892号商標は、「ラフォーレ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年12月7日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、指定商品の書換登録があった結果、第6類、第9類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(3)登録第1792232号商標は、「ラフォーレ」の片仮名文字と「LAFORE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年3月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録されたものである。なお、本商標権は、平成17年7月29日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同18年4月19日になされている。
(4)登録第3079273号商標は、「ラフォーレ」の片仮名文字と「LAFORE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第4534444号商標は、「ラフォーレ」の片仮名文字と「LAFORET」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月7日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり「ラフォーレドゥコレクション」の片仮名文字と「LAFORET DEUX COLLECTION」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、これを構成する片仮名文字及び欧文字の各構成文字は、いずれも同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、また、これより生ずる「ラフォーレドゥコレクション」の称呼も、やや冗長であるとはいえ一気一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中の「ラフォーレ/LAFORET」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標からは、「ラフォーレドゥコレクション」の称呼のみを生ずるというべきである。
してみれば、本願商標から、単に「ラフォーレ」の称呼及び「森」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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