結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8617(T2005−8617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「μFR」の文字からなり、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。
そして、第9類に属する指定商品については、原審における平成17年3月28日付け手続補正書により、第9類「温度・圧力・光度測定用及び測量用ロボット,防犯監視用ロボット,測定機械器具,盗難警報器,火災報知機,ガス漏れ警報器,電子応用機械器具及びその部品(情報処理障害識別用のものを除く。),電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,理化学機械器具,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,電子出版物,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字・画像・音声を記憶させたCD−ROM(録音済みのコンパクトディスクを除く。),加工ガラス(建築用のものを除く。),金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁石,永久磁石,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,計算尺,耳栓」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品の品質たる単位表示の『μ』の単位表記(ミクロシステム電子工学の基礎単位)と、メディアの記憶・同定化能力表示としての品質表示である『障害識別法(fault recognition method)の略「FR(法)」』の略語文字、すなわち、『障害識別(fault recognition)』を意味する語としても既に片仮名語として日本語化されている欧文字2文字(日外アソシエーツ2001年刊和英コンピュータ用語大辞典第1303頁「FR方式」参照)たる『FR』とを一連に、『μFR』と普通に用いられる方法で書してなるにすぎない。而して、本願商標は、ディメンション(単位)表示(μ)と能力・品質表示(障害識別(fault recognition))とを連綴した、一般的な電子応用用語・情報処理の単位記号と英語基礎単語の欧文字を連綴してなる標章であって、『μ』(ミクロシステム電子工学の基礎単位)と『FR』(障害識別法(fault recognition method)の略)の語を結合してなる『μFR』の本願標章文字からは、直ちに、『ミクロシステム情報処理障害識別(fault recognition)機能(を有する)商品』の意味合いで、単に商品の品質・能力・機能を表わすものとして認識されるにすぎないものと看取されるもので、このようなありふれた情報処理の基礎単語による欧文字の連綴によっては、到底、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「μFR」の文字からなるところ、たとえ、その構成中の「μ」の文字部分が、単位表記(ミクロシステム電子工学の基礎単位)、また、「FR」の文字部分が、メディアの記憶・同定化能力表示としての品質表示である「障害識別法(fault recognition method)の略語の意味があるとしても、本願商標の構成全体をもって、直ちに、「ミクロシステム情報処理障害識別機能を有する商品」の意味合いを認識させるとは言い難く、これが本願商標に係る商品の品質・能力・機能等を直接的、かつ、具体的に表示したものということもできない。
また、「μFR」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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