結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18421(T2005−18421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、自在鉤に吊した鍋の図形の側面に『山形の芋煮会』の文字を書してなり、前記行事名とその行事で使用する鍋を描いたにすぎず、これに接する需要者は、『山形の芋煮会』の文字部分に着目し、全国的に有名な山形県の恒例行事の一つである『山形の芋煮会』を想起するものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者は、単に山形の芋煮会用の食品・食材と認識するに止まり、自他商品の識別標識として認識することはないものであり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、自在鉤に吊した鍋の図形に「山形の芋煮会」の文字を書した構成からなるところ、その構成中「山形の芋煮会」の文字が、「主に東北地方で、里芋を主とし、野菜・魚・肉を加え、野外で煮て食べる集り。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)である「山形県の恒例行事の一つ」を表すものとして認識、理解されるとしても、これが、直ちに、原審説示のごとく「山形の芋煮会用の食品・食材」の意味合いを表したものと把握されるとはいい難く、商品の品質等を具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、「山形の芋煮会」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみてば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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