結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4558(T2005−4558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ワールド・リート」の文字と「World REIT」の文字とを二段に横書きしてなり,第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託の委託,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」の役務を指定役務とし,平成16年5月11日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3295077号商標は,「WORLD」の文字を横書きしてなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類「預金の受入れ」を指定役務として,同9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく,登録第3296415号商標は,「ワールド」の文字を横書きしてなり,平成4年9月28日に登録出願,第36類「資金の貸付け」を指定役務として,同9年4月25日に設定登録されたものである。
同じく,登録第3309801号商標は,「WORLD」の文字を横書きしてなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算」を指定役務として,同9年5月23日に設定登録されたものである。
同じく,登録第4503767号商標は,「ワールド」の文字を標準文字で書してなり,平成12年3月27日に登録出願,第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,有価証券の売買,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として,同13年9月7日に設定登録されたものである。
以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。
本願商標は,上記1のとおり「ワールド・リート」の文字と「World REIT」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ,その構成各文字は,同書同大に書されており,外観上まとまりよく一体的に表現され,これより生ずると認められる「ワールドリート」の称呼も格別冗長というべきものではない。
そして,本願商標の構成中,「REIT」の文字部分は,「不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)」を意味する語であって,投資信託を扱う業界で,募集・売出しをする不動産投資信託の名称の一部に使用されている語であることから,これに接する取引者・需要者が,構成文字全体をもって,不動産投資信託の名称を表したものと認識すると見るのが自然である。
他に,本願商標の構成中,「ワールド」と「World」の文字部分のみを抽出し,称呼,観念しなければならない特段の理由も見いだせない。
してみれば,本願商標は,構成文字全体に照応して「ワールドリート」の称呼のみが生ずると見るのが相当である。
したがって,本願商標より「ワールド」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当なものではなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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