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結論

勝訴(請求認容)

商標「ワールド」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−4558(T2005−4558/J1))

審判番号
不服2005−4558(T2005−4558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ワールド」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4558(T2005−4558/J1)・不服)は、本件商標「ワールド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ワールド・リート」の文字と「World REIT」の文字とを二段に横書きしてなり,第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託の委託,証券投資信託受益証券の発行,証券投資信託受益証券の募集・売出し,信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」の役務を指定役務とし,平成16年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3295077号商標は,「WORLD」の文字を横書きしてなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類「預金の受入れ」を指定役務として,同9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3296415号商標は,「ワールド」の文字を横書きしてなり,平成4年9月28日に登録出願,第36類「資金の貸付け」を指定役務として,同9年4月25日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3309801号商標は,「WORLD」の文字を横書きしてなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の精算」を指定役務として,同9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4503767号商標は,「ワールド」の文字を標準文字で書してなり,平成12年3月27日に登録出願,第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,有価証券の売買,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として,同13年9月7日に設定登録されたものである。

以下,これらを総称するときは,「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり「ワールド・リート」の文字と「World REIT」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ,その構成各文字は,同書同大に書されており,外観上まとまりよく一体的に表現され,これより生ずると認められる「ワールドリート」の称呼も格別冗長というべきものではない。

そして,本願商標の構成中,「REIT」の文字部分は,「不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)」を意味する語であって,投資信託を扱う業界で,募集・売出しをする不動産投資信託の名称の一部に使用されている語であることから,これに接する取引者・需要者が,構成文字全体をもって,不動産投資信託の名称を表したものと認識すると見るのが自然である。

他に,本願商標の構成中,「ワールド」と「World」の文字部分のみを抽出し,称呼,観念しなければならない特段の理由も見いだせない。

してみれば,本願商標は,構成文字全体に照応して「ワールドリート」の称呼のみが生ずると見るのが相当である。

したがって,本願商標より「ワールド」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当なものではなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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