Trademark Appeal Case
欧文字と数字の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−2578(T2005−2578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エックスゼロワン」の文字と「X−01」の文字を上下二段に書してなり、第28類に属する「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成16年2月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字1字である「X」の文字と、数字の「01」の文字を結合してなる「X−01」の文字及びその表音である「エックスゼロワン」の文字を二段に書してなるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単にその商品の型式と品番を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「X」の欧文字と「01」の数字を「−」(ハイフン)で結合してなる「X−01」と「エックスゼロワン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中、上段の「エックスゼロワン」の片仮名文字は、その文字自体、特定の意味合いを有するものとはいえず、その構成態様からみて、下段の「X−01」から生ずる音を併記したものとみるのが自然である。
ところで、欧文字1文字若しくは2文字と数字を、「−」(ハイフン)を用いて又は用いずに、組み合わせた標章は、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
本願指定商品の分野においても、欧文字1文字若しくは2文字と数字を、「−」(ハイフン)を用いて又は用いずに、組み合わせた標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されていることは、例えば、次のようなインターネットのホームページ情報からも裏付けられるところである。
(1)株式会社マルアイの通販オンラインショップの「テディベアと手作りキットの専門店」の項において、テディベアの縫いぐるみの品番として「WB−1」、「SK−1」、「RP―1」等がある。(http://www.maruai.co.jp/bear/shop/teddy.html)
(2)玩具問屋「人形の桃秀」(大阪子供のりもの株式会社)のホームページの「イベントグッズ、パーティー用品・景品 その他」の項において、パーティー、宴会用の仮装用のひょっとこのマスクの商品コードとして「X―08」、同じく仮装用おもちゃの舞踏刀の商品コード「X−12」等がある。(http://www.tousyu.jp/event/etc.html)
(3)株式会社ビッグカメラのネットショップの「ホビー、玩具」の項において、プラレールの品番として「K−01」等がある。
(http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010024442&BUY_PRODUCT=0010024442,719)
(4)マリンサービス児島株式会社のオンラインマリンカタログの「7.釣り具・ロッド・リール」の項において、電動リールの型式として「CX−1」、「CX−4」等がある。(http://www.mskojima.co.jp/web/marinecatalog/onc146.html)
(5)福岡のオルゴール館の通販用ホームページにおいて、オルゴールの型式として「SK−1」、「C−1」等がある。(http://tokys-pc.com/)
(6)オーストラレシアンゴルフアカデミーのホームページにおいて、ゴルフ練習用マットの商品番号として「SG1202」等がある。
(http://www.golfryugaku.com/mat.asp)
(7)ヨネックス株式会社のホームページの製品情報(ラケット)の項において、バドミントンのラケットの商品番号として「AR−50」等がある。
(http://www.yonex.co.jp/badminton/products/racket/ar50.html)
してみれば、欧文字の1文字と2桁の数字を「−」(ハイフン)を用いて組み合わせた「X−01」とその表音と理解される「エックスゼロワン」の文字を二段に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、指定商品の取引分野においては、「X」は、単に商品の規格・型式・品番等を表すための記号・符号として普通に用いられている欧文字ではなく、「01」も単なる数字として使用されているわけではない旨、そして、ゴルフボールのような小さな商品については、商標を付する場所にも限界があるため、その性能を端的に暗示するような短くて簡潔な商標が適するので、本願商標も「excellentで、No.1の飛び」を暗示させる「X−01」を商標として採択した旨主張しているが、請求人は、単に主張するのみであり、本願商標の構成中「X」が「excellent」の略号であり、「01」が「No.1(ナンバーワン)」の意味合いを暗示させるものである点について客観的かつ具体的な証左を何ら示していないばかりでなく、本願商標は前記のとおりに判断するのが妥当であるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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