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Trademark Appeal Case

型番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12534(T2005−12534/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エックスゼロワン」の文字と「X−01」の文字を上下二段に書してなり、第25類に属する「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字1字である「X」の文字と、数字の「01」の文字を結合してなる「X−01」の文字及びその表音である「エックスゼロワン」の文字を二段に書してなるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単にその商品の型式と品番を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「X」の欧文字と「01」の数字を「−」(ハイフン)で結合してなる「X−01」と「エックスゼロワン」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中、上段の「エックスゼロワン」の片仮名文字は、その文字自体、特定の意味合いを有するものとはいえず、その構成態様からみて、下段の「X−01」から生ずる音を併記したものとみるのが自然である。

そして、欧文字1文字若しくは2文字と数字を、「−」(ハイフン)を用いて又は用いずに、組み合わせた標章は、一般に商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型として、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。

本願指定商品の分野においても、欧文字1文字若しくは2文字と数字を、「−」(ハイフン)を用いて又は用いずに、組み合わせた標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されていることは、例えば、次のようなインターネットのホームページ情報からも裏付けられるところである。

(1)高山武道具の武道・剣道具の通信販売のホームページの「剣道衣・柔道着」の項において、剣道衣の商品番号として「K−001」、「K−002」等がある。(http://www.takayama-kendo.com/syouhin/wear/wear1.html)

(2)株式会社イサミのネットショップサイトの「合気・居合・テコンドー」の項において、居合道衣の型番として「A−120」等がある。

(http://www.isami.co.jp/Item/categoryitem.asp?category=000032-1&Lang=1)

(3)株式会社イサミのネットショップサイトの「ガール」の項において、インナーショートブラ(パット付)の型番として「D−16」等がある。

(http://www.isami.co.jp/Item/categoryitem.asp?category=000021-1&Lang=1)

(4)CoachFan.comのネットショップのサイトの「COACH(コーチ)靴(サンダル・ブーツ・スニーカー・履物・ヒール・ミュール・パンプス)」の項において、レディース靴の型番として「P623」等がある。(http://www.coachfan.com/shoes.html)

(5)foot IKSのホームページの「商品紹介2」の項において、ウォーキングシューズの品番として「W341」等がある

(http://homepage2.nifty.com/footiks/product2.html)

(6)株式会社丸繊のホテル用品ホームページの「ゆかた・帯」の項において、ゆかたの品番として「Y001」等がある。(http://www.hotel-youhin.co.jp/)

(7)株式会社ZOのホームページの「イベントキャップ」の項において、キャップ(帽子)の品番として「Z−10」等がある。

(http://www.cozo.co.jp/Ibento/ic.html)

(8)白浜マリーナのネットサーフショップのブランド「ブルーアートドライブ」の項において、Tシャツの品番として「YC−01」等がある。

(http://www.mariner.co.jp/collection10.htm)

(9)tippin(アジアからの衣料と雑貨のセレクトショップ)のホームページの「kid’s goods」の項において、ベビー用ニットの帽子の商品番号として「x−0003」等がある。

(http://www.tippin.biz/cgi-bin/shop/goods_list.cgi?CategoryID=000005)

(10)株式会社イチローのホームページの「パレオ」の項において、パレオの商品番号として「X−1」等がある(http://www.ichiro-inc.com/pareo-3.html)

してみれば、欧文字の1文字と2桁の数字を「−」(ハイフン)を用いて組み合わせた「X−01」とその表音と理解される「エックスゼロワン」の文字を二段に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標「X−01」は、単にその商品の型式と品番を表示したにすぎないものではなく、「特別の」「未知の」等、優れた商品を表彰する商標を造語する場合に用いられる「X」とNo.1を意味する「01」を組み合わせたもので、「excellentで、No.1の性能」の如き意味合いを暗示させており、本格派向け、上級者向けの商品を暗示させる造語商標である旨主張しているが、単に主張するのみで、「X」が「excellent」の略号であり、「01」が「No.1(ナンバーワン)」の意味合いを暗示させるものである点について客観的かつ具体的な証左を何ら示していないばかりでなく、本願商標は前記のとおりに判断するのが妥当であるから、請求人(出願人)の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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