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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5468(T2005−5468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Trus」の文字を標準文字で表示してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4101142号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOLTS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4793409号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年1月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年8月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Trus」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「トラス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「TOLTS」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「トルツ」の称呼を生じ、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるから、構成中に顕著に表された「Tres」の文字部分に相応して「トレス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「トラス」と各引用商標より生ずる「トルツ」及び「トレス」の称呼を比較するに、いずれも3音の短い構成音数によりなり、「トラス」と「トルツ」の両称呼は、3音中の2音が相違するから明らかに聴別し得るものであり、また、「トラス」と「トレス」の称呼を比較しても、両称呼は3音中の第2音において「ラ」と「レ」の音の差異を有するものであり、しかも、該差異音は弱く発音、聴取される語尾音の「ス」の音に比し強く印象されるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、該差異音のそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は互いに紛れることなく十分に聴別できるものと認められる。

してみれば、本願商標と各引用商標とは称呼において相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、格別の意味合いを生ずることのない造語よりなるから、各引用商標とは観念において比較することができず、さらに、両者は外観において区別し得ること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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