結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13163(T2005−13163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「OSHU」の欧文字を横書きしてなり、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月22日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、同17年5月31日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4366737号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「OSHO」の欧文字を横書きしてなり、平成11年2月1日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「OSHU」の欧文字、引用商標は、上記2のとおり、「OSHO」の欧文字をいずれも標準文字で横書きしてなるものであって、両者は外観上第1文字ないし第3文字目の「OSH」の文字を共通にし、第4文字目において「U」と「O」の文字に差異を有するものである。そして、該「U」と「O」の文字とは、ともに下部において丸みを帯びたU字状を形成している点において共通点を有するものということができる。
しかしながら、これら欧文字は、元来、少ない線によって構成されてなり、その線の引き方の差異によって各文字は日常別異の字形として観察され、理解されているところである。そして、我が国の取引者、需要者間における欧文字の普及度に鑑みれば、通常の注意力を有する者が、かかる両文字間の相違点について、それを看過し、両者を混同するとは(それらがともに各構成文字の末尾に置かれていることを考慮しても)、いい難いところであり、両者は、上半部の曲線の有無によって互いに別異の文字として観察され、理解されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上互いに区別し得るといわざるを得ない。
また、本願商標は、その構成文字に相応して、「オオエスエイチユー」、「オーシュー」、「オシュー」及び「オシュ」の称呼を、引用商標は、その構成文字に相応して、「オオエスエイチオー」、「オーショー」、「オショー」及び「オショ」の称呼を、それぞれ生ずるものというのが相当であるところ、両者の各称呼を一連に称呼するときは、いずれも、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないというべきである。
そして、両商標は、いずれも特段の語義を有しない造語と認められるから、両者は観念上比較すべくもない。
したがって、本願商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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