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結論

勝訴(請求認容)

商標「きっと満足」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2005−5541(T2005−5541/J1))

審判番号
不服2005−5541(T2005−5541/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「きっと満足」
争点(論点)
「きっと満足」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5541(T2005−5541/J1)・不服)は、本件商標「きっと満足」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「きっと満足」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「きっと満足」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第4類、第9類、第11類、第12類、第35類ないし第37類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月7日に登録出願、その後、第9類及び第36類の指定商品及び指定役務については、同年12月27日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『相違なく満足すること』の意味合いを理解させる『きっと満足』の標準文字よりなるところ、商品あるいは役務を提供する者は、商品または役務の提供を受ける需要者が、『商品の品質が満足できること』、あるいは、『役務の質が満足できること』の意味合いを理解するに止まるものであるから、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記のような商品の品質又は役務の質(内容)を理解するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「きっと満足」の文字よりなるところ、該文字が直ちに特定の商品の品質、あるいは役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品及び自他役務の識別力を有しないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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