結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5541(T2005−5541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「きっと満足」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第4類、第9類、第11類、第12類、第35類ないし第37類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月7日に登録出願、その後、第9類及び第36類の指定商品及び指定役務については、同年12月27日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『相違なく満足すること』の意味合いを理解させる『きっと満足』の標準文字よりなるところ、商品あるいは役務を提供する者は、商品または役務の提供を受ける需要者が、『商品の品質が満足できること』、あるいは、『役務の質が満足できること』の意味合いを理解するに止まるものであるから、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記のような商品の品質又は役務の質(内容)を理解するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「きっと満足」の文字よりなるところ、該文字が直ちに特定の商品の品質、あるいは役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品及び自他役務の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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