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Trademark Appeal Case

DFトーンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4508(T2005−4508/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DFトーン」の文字を標準文字で書してなり、第2類「フッ素系塗料,石材・コンクリート用フッ素系塗料,その他の塗料」を指定商品として、平成16年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表す記号、符合と理解させる、『DF』の欧文字と、指定商品との関係において、『色調、色合い』を表す語である『トーン』の文字を、『DFトーン』と一連に書してなるから、これを、本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DFトーン」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上一連一体に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審で示すような意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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