結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21175(T2005−21175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マルチエフェクター」の片仮名文字を標準文字をもって書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エフェクター』の片仮名文字と『EFFECTOR』の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和62年11月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品とする書換登録が平成14年3月13日にされた登録第2395407号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「マルチエフェクター」の片仮名文字を書してなるところ、該構成各文字は、同一の書体、大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一気に称呼できるものである。そして、たとえ、「マルチ」の文字部分が、「多数、多重」の意味を表す語として親しまれているものであるとしても、その指定商品との関係及びかかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表すものとして直ちに理解されるものとはいい難く、かつ、「エフェクター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せないから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マルチエフェクター」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「エフェクター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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