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Trademark Appeal Case

称呼・観念の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13383(T2004−13383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第15類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同16年9月10日及び同18年9月20日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第469041号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和29年11月30日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同30年8月11日に設定登録されたものである。同じく登録第4266381号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ORAGE」の文字を標準文字により表してなり、平成10年4月17日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月23日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年8月11日存続期間満了により消滅しているものである。

次に、本願商標と引用商標2を比較すると、本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン的に「ORAngE」の文字を書してなるところ、該文字より「オレンジ」の称呼、「ミカン科の果樹」の観念を生じ、引用商標2は、前記のとおり「ORAGE」の文字を書してなるところ、該文字は、成語とは認められないものであるから、英語風読みの「オラージ」の称呼を生ずるものと認められる。

そうすると、両者の外観は前記のとおりであり、外観上極めて顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに明らかに異なる印象を与えるものである。

次に、本願商標と引用商標より生ずる称呼及び観念についてみるに、本願商標より生ずる「オレンジ」の称呼と引用商標から生ずる「オラージ」の称呼は、語頭及び語尾における「オ」、「ジ」の音を同じくするものとしても、第2音及び第3音の「レン」、「ラー」の音の差異を有し、音質を異にするものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明らかに聴別し得るものであり、また、観念においても両者は紛れるおそれはないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、互いに類似しない商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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