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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31534(T2005−31534/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2491037号商標の指定商品中、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2491037号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和60年7月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、平成17年2月2日に、指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,野菜を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,果実を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,キノコを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,植物を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,オリゴ糖を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,魚介類を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,豆を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カカオを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,食肉を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,卵を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,ビタミンを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,カルシウムを原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品,アミノ酸を原材料とする液状・ペースト状・ゼリー状・飴状・粉末状・粒状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・固形状・ウエハース状又はビスケット状の加工食品」並びに第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して過去3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「カレー・シチュー又はスープのもと」について使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

(ア)被請求人は、通常使用権者である宝酒造株式会社(以下「宝酒造」という。)が「コーンポタージュスープのもと」について、本件商標を継続して3年以上日本国内において使用している旨主張し、登録商標の使用説明書に添付された写真(以下「乙第1号証」という。)、及び平成17年4月15日付け・平成17年5月13日付け・平成17年6月15日付けの各受領書(以下順に、「乙第2号証」、「乙第3号証」、「乙第4号証」という。)を提出する。

しかしながら、乙第1号証は、隣に写っているみりん入りの缶に真新しいラベルを4側面にセロファンテープで貼り付けたものであり、スープのもととしての使用の事実を証明する証拠としては限りなく疑わしい証拠である。まるで、隣に写っているみりん缶を引用したのではないかと思われるのは、そこには70025というような箱が積み上げられており、それを代用すれば、乙第1号証は、容易に作成でき、取引伝票もそれに合わせれば容易に作成できるものである。ここで、缶の蓋部分は、「封鍼」、「謹製」等というみりん缶と思われるような記載がある。通常、このような18リットル缶では、この缶蓋に内容物を表示させる等の重要な部分であるから、証拠として、缶蓋の提出を希望する。

また、乙第2号証ないし乙第4号証も何故に写ししか提出しないのか理解できず、本物の提出を希望する。

(イ)以上のように、乙第1号証ないし乙第4号証は、不使用取消しを免れるための極めて名目的(形式的)な使用と認定されても致し方ないものであり、使用の事実を証明する客観的な証拠として疑わしいと考えるので、第三者の証明等を含む証拠を更に求めるか、別の客観的な証拠の提出を希望する次第である。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(乙第1号証ないし乙第4号証を添付)を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者である京都市伏見区竹中町609番地所在の宝酒造により、請求に係る指定商品中の「コーンポタージュスープのもと」について使用されている。その事実を「登録商標の使用説明書」により立証する。

(ア)登録商標の使用に係る商品の写真(乙第1号証)

乙第1号証に示す商品は、「加工業務用コーンポタージュスープのもと」(18リットル缶入り)であり、その側面には、本件商標と「タカラ」の称呼及び「宝」の観念を一にする社会通念上同一の商標が表されており、本件商標がその指定商品中「コーンポタージュスープのもと」について使用されている。

(イ)前記商品の販売の事実を証する取引伝票(乙第2号証ないし乙第4号証)

乙第2号証ないし乙第4号証は、本件商標の使用に係る商品「TaKaRa加工業務用コーンポタージュスープのもと」(商品コード:14474)18リットル缶入り各10缶が、宝酒造の東日本ロジスティクセンター(千葉県松戸市新作字高田26−1所在)を介して、宝酒造より東京都中央区日本橋2丁目15一10所在の株式会社トータルマネジメントビジネスの経営に係る「アンソロジー」店に販売され、受領されたことを証するものである。

そして、本件商標の使用に係る「コーンポタージュスープのもと」が本件請求に係る指定商品「カレー・シチュー又はスープのもと」に含まれることは明らかである。

以上のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、通常使用権者により、本件請求に係る指定商品中の「コーンポタージュスープのもと」について使用されていたものである。

したがって、本件商標の指定商品中の「カレー・シチュー又はスープのもと」についての登録は、取り消されるべきではない。

(2)弁駁に対する答弁

前記(1)のとおり、本件商標を写真に示すとおりの商品、すなわち本件商標の指定商品中「加工業務用コーンポタージュスープのもと」について、平成17年4月15日、平成17年5月13日及び平成17年6月15日付け伝票に示すとおり販売して使用したものである。また、弁駁は畢竟独自の見解の域を出ないものである。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証によれば、被請求人の使用に係る商標(以下「使用商標」という。)は、別掲2(以下「使用商標1」という。)及び別掲3(以下「使用商標2」という。)に示すとおり、使用商標1は本件商標から図形部分を除いた文字と同一のものであり、使用商標2は「寶」の文字及び該文字を囲む円状輪郭のものである。

他方、本件商標は、別掲1のとおり図形と文字の結合であり、その結合は、いずれを主要部分とし、いずれを附記的部分とするかとの判断をすることができないものである。

してみると、本件商標と当該使用商標とは、その構成上も外観が異なるものであって、本件商標から文字部分のみを抽出して、それを商標として使用したとしても、その使用は、本件商標の使用にあたるということはできない。

したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その請求に係る指定商品「カレー・シチュー又はスープのもと」について、本件商標を使用していなかったものというべきであり、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中上記商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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