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Trademark Appeal Case

「軽楽」の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17402(T2005−17402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「けいらく」と「軽楽」の文字を二段に書してなり、第24類の願書に記載の商品を指定商品として、平成17年2月28日に登録出願、その後、指定商品について、同年7月14日付けの手続補正書により第24類「敷きパット,敷布団,その他の布団,敷布,布団カバー,布団側,毛布,かや,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の概要

原査定は、「本願商標は、『軽くて楽』程の意味合いで、キャッチフレーズとして認識される『軽楽』の文字に振り仮名『けいらく』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときには、商品の品質を表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「軽楽」の文字より「軽く、楽である」の意味合いを理解できるとしても、直ちに原審説示の如き商品の品質又はキャッチフレーズと認識するとは言い得ず、むしろ、構成中上段に書された「けいらく」の文字と相俟って、該「軽楽」の文字部分は、「ケイラク」と称呼され、全体としても「軽く、楽であること」程度を暗示させる造語よりなるものとして、認識、把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権で調査するも、「けいらく」、「軽楽」が商品の品質又はキャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには十分に自他商品の識別機能を有するものであって、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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